大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)1964 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人影山正雄の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴

法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、原判決の法令適用には所論以外の点に

おいて誤りなしとしないが、事案にかんがみ、未だ同法四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のおり決定する。

昭和五〇年六月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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